食品加工機械の安全規則改正
平成25年10月1日、
改正「労働安全衛生規則」が施行されました。
食品加工用機械を扱う企業を、
対象としたものです。
詳細はこちらからダウンロードしてご覧下さい。
改正の要点は、次の4つです。
①機械の危険な部分への覆いの設置義務
②機械への食品投入・取り出し時の運転停止と用具使用
③危険を伴う調整・点検時の運転停止義務づけ
④機械の使用手順・安全に関する教育の実施
機械による災害に関しては、
食品加工用機械の災害が、
他の産業機械に比べても多く、
今回の改正に至ったようです。
食品業界での、休業4日以上の災害者は、
年間約2000件発生しています。
特に災害発生履歴がある企業には、
監督・指導を強化するとのことです。
また、安全規則の改正には、
労働基準監督署も関わっています。
関東エリアでは、
今回の安全指導とともに、
残業などの労務問題も併せてチェックしてゆく、
ということになっています。
まずは、労務問題が数多く埋もれている、
小さな菓子店・パン店を、照準としているよです。
ミキサーやスライサーなどの機械で大けがをした、
という事故は、確かに今だに聞きます。
人がやらないのが一番いいのですが、
人力に頼っている事が、特に食品業界では、
多いようにも感じます。
大けがや事故は、働く人にも企業にも、
マイナスしかありません。
食品業界にかかわらず、
危険な機械がないかどうか、
定期的に確認してほしいですね。
(古山喜章)
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