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2013年12月16日 (月)

経営者の「分離課税20%」節税終了!(平成26年税制改正)

平成26年の税制改正で、
少人数私募債のメリットがひとつ、
封じ込められることになりそうです!
まあ、ほぼ確実に、そうなるでしょう!!

それは、
「同族・役員であろうと、
 金利の受取利息は分離課税で、源泉20%のみ」
というメリットです。

これが、
私募債の発行日にかかわらず、
同族・役員の受取利息については、
平成28年1月1日以降、
総合課税になる、
というわけです。

そもそも、
平成25年の税制改正で、
平成28年1月1日以降発行分については、
「同族・役員については、総合課税とする」
となりました。
〝発行分〟というのがミソだったのです。

なので、
平成27年12月31日までに発行ずみの、
少人数私募債なら、その受取金利の利息は、

同族・役員であろうと、
平成28年1月1日以降も、
総合課税の対象にならない、

ということだったのです。

我々も、
〝平成27年12月31日迄の発行なら分離課税だから、
 やるなら今でしょう!〟
とばかりに、おすすめもしてきました。

しかしここに、当局から網が入ってきたのです。
駆け込みの少人数私募債が増えている、
ということらしいのです。
いままで放置していて、
〝何をいまさら!〟という感がありますが・・・。
そんな倍返しをしなくても、と言いたいですね。

ただ、
同族・役員以外の場合はこれまで通り、
受取利息の税金は、源泉分離の20%、
となります。

経営者の節税スキームとしては、
封じ込め策が平成28年1月1日から始まる、
というわけです。

少人数私募債をやってはいけない、
というわけではありません。
だから、他のメリットは、生きているのです。

(古山喜章)

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