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2014年3月 5日 (水)

個人保証、とれます

ICO経営道場 師範代の福岡です。
よろしくお願いします。

昨年12月に、
「経営者保証ガイドライン」が公表され、
先月2月1日から適用スタートしています。

経営者保証を求める、銀行の社内基準が、
以前より、ゆるくなりました。

もちろん、
①会社を私物化していない
②財務体質がつよい
③正確に決算報告をしている

ことは必要ですが、
個人保証がとれる可能性は、
以前より高くなっています。

金融庁からは、
「ガイドラインを積極的に活用しろ」
と、お達しもでています。

もう結んでしまっている、という、
契約の見直しも、当然できます。

ガイドライン(P76(1)②)には、
こう書いてあります。

「既存の契約の解除、変更の申入れがあった場合は、
改めて、経営者保証の必要性や適切な保証金額等について、
真摯かつ柔軟に検討を行うとともに、
その検討結果について、主たる債務者及び保証人に対して、
丁寧かつ具体的に説明することとする。」

このガイドラインは、
銀行からしたら、法律的な拘束力はないものの、
金融庁からのお達しであるため、
無視もできません。

さっそく、
「そういえば、2月1日から、
経営者保証に関するガイドラインが適用されていますね。
うちも見直してほしいのですが。」
と、交渉に入っている会社もあります。

それぞれ、
・ガイドライン(こちらをクリック)
・そのQ&A (こちらをクリック)
・金融庁からのお達し (こちらをクリック)
を参考になさってください。

(福岡雄吉郎)

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