少人数私募債の質問 ①
私の書籍をお読みの経営者から、
少人数私募債に関する、良いご質問をいただきました。
①株主でも役員でもない、私の母親が引受人でもいいでしょうか?
答え:OKです。引受人になれます。
引受人とは、
会社が発行する少人数私募債に応募し、
お金を払い込む人物のことです。
つまりは、応募者です。
少人数私募債を引き受けることができるのは、
縁故者、となっています。
応募者になれるのは、
縁故者である、ということです。
では、縁故者とは誰なのか?
経営者個人、経営者の親族・知人、社員、取引先、など、
とされています。
こう書くと、結構、幅広い条件になっています。
だから、
株主でも役員でもない、母親が引受人でも、
OKなのです。
要は、質問者が心配されているような、
“株主や役員でなければ、引受人になれないのでは?”
ということは、ないのです。
いざ少人数私募債をやろう、となったとき、
必ず出てくるのが、この質問なのです。
知っていれば、どうということのない質問ですが、
知らなければ、気になることなのです。
まず、その会社の顧問税理士から、
同じような質問を受けることがあります。
そうです、それくらい、税理士先生は、
少人数私募債のことを、知らないのです。
また、引受人の条件には、
金融のプロの方は、引受人になれない、とあります。なので、取引先や知人といえども、
銀行や証券会社の方は、ダメなのです。
で、その金額の大きさに応じて、発行会社から、
発行時に取り決めた利率で、金利を受けとります。
年払いでも、月払いでも、可能です。
例えば、経営者が少人数私募債の引受人になり、
銀行より高い金利を受け取っていることを、
奥様がいつか知ることになります。
で、その奥様が、
“私も参加したいのだけれど・・・”
と、申し出ることが、よくあるのです。
そんなときに、この質問を受けることが、あるのです。
もちろん、金利は営業外費用として発生しますから、
あまりにも高い金利は、利益を圧迫しすぎることになります。
それでも、十分に支払いできる範囲であれば、
経営者の親族などは、少人数私募債を引き受けることを、
お勧めしたいのです。
銀行に預けるより、ずっとトクなのですから。
(古山喜章)
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