災害による修繕は、災害特別損失にする
この時期、3月末決算の方々から、
仮締めの決算書を、見せていただく機会が増えます。
で、気になるところなどを、お聞きします。
先日も、こういうことがありました。
ある経営者から、次のような連絡をいただきました。
“2月の雪の被害で、建物を修繕した費用はすべて、
災害特別損失に計上しました!”
“おかげで店舗はきれいになり、税引き前利益をほぼゼロにできました!”
とのことでした。
その企業は、3月末決算です。
当期は業績好調で、大きな法人税発生が見込まれていたのです。
そこへあの、大雪です。
店舗が被害を受け、キレイに修復したのです。
最初、税理士任せにしていると、
何もかも、資産計上していたそうです。
で、
“これは修繕費になるでしょう?”
“災害による修繕なので、特別損失でしょう?”
“これは少額資産で、一括償却できるでしょう?”
と、粘り強く交渉したそうです。
顧問税理士に交渉するというのもおかしな話しです。
が、事実、
税理士任せだと、このような決算処理が、
横行するのです。
結果、税引き前利益をほぼゼロにできた、
というわけです。
交渉した本人いわく、
“税理士とバトルをする自信がつきました!”
“その税理士とも、今後の処理の方向性を確認できました!”
とのことです。
大きな自信につながったようです。
税理士任せにしていると、
あらゆる処理が、とおりいっぺんになります。
そこをチェックしてもの申すことで、
稼いだカネの流出を防ぐことができるのです。
ならばやはり、
財務・税務の知識を蓄えておいてほしいのです。
(古山喜章)
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