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2014年4月10日 (木)

税務調査はこわがるものではありません!

税務調査はこわがるものではありません!

多くの経営者の方々から 相談や質問を受ける案件の中で多いのが、
税務調査に関するものです。
重加算税になるような「仮装隠蔽」行為を行っているのはだめです。

仮装――ありもしないもの、例えば架空従業員を雇って給与を支払っている
隠蔽――悪意に隠す事 売り上げを抜いたりして、売上をごまかす

これらがみつかれば、重加算税の対象となり厳しい処置を受ける。
これはやってはいけない行為です。
これら以外で種々、こまかい事を指摘されても怖がるものではありません。
証拠書類(エビデンス)をしっかり整えておけば
何も調査を怖がるものはないのです。


怖がる理由は、
・顧問税理士が未熟なため、調査を怖がっている、なぜ未熟なのか?
 税理士も自分の知らない税法で突っ込まれると弱いのです
(資格取得の折、勉強していない税法)
・税理士資格は、各税務署からその資格を与えられているので・・・
・税理士が処理したことで指摘され、経営者からそれを追及される

しかし、調査に来られた方も決して全税務に精通されているわけではなく、
調査員にも個々の専門があります。

いわゆる彼らが税務調査の基礎としているものは、
税務通達であって、決して税法ではありません。
通達通りでないからと言って、脱税とは決められないものです。
どなたがおっしゃいました
「税務通達なるものは、会社の就業規則のようなものである。絶対ではない」

そもそも日本は「租税法律主義」である。
法律の根拠なくして、摘発は出来ない事になっているのです。
商法、税法、其の上には憲法があるのです。

憲法84条には
「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、
法律又は法律の定める条件によることを必要とする。」
となっていることを教えていただきました


明らかにこちらのミスである場合は、
速やかに修正申告に応じるべきでありますが、
疑問があれば更正決定をしていただくのが筋ではないでしょうか?

ことなかれ主義で
「おみやげを渡す」などという経営者として、姑息な方法で納めるのは
新会社法(経営者の誠実義務違反)から言ってもおかしいのです。

(井上和弘)


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