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2014年4月18日 (金)

少人数私募債の質問 ②

私の書籍をお読みの経営者から、
少人数私募債に関する、良いご質問をいただきました。

②すでに会社に貸しているお金を、
  少人数私募債にあてることはできますか?

答え:OKです。あてることができます。

経営者の場合、
会社に自分のお金を貸し付けている、
という場合があります。
で、貸したままうやむやで元金が減っていない。
あるいは、
金利は銀行金利程度しかもらっていない。
などという場合があるのです。

ならば、
会社が少人数私募債を発行して、
その貸付金を、払込金にあてれば良いのです。
そうすれば、
償還期限がありますから、うやむやにはなりません。
金利も、3%~5%と、高く設定できます。

あとは、具体的にどうするか、ですね。

少人数私募債を発行する場合、
「募集要項」というものを作成します。
これは、
発行する側から、お声がけする方に、
配布する資料です。
募集に関わる決めごとを、一通り記したものです。

その中に、支払い方法に関する項目があります。
よくあるのは、
振込期日と銀行口座が書かれているだけ、のものです。
その次に、「その他の支払方法」という項目を設けます。
で、その文言を、次のようにします。
「等価交換による支払いも可とする」
これで、OKです。

すでに貸し付けているお金があるならば、
少人数私募債に転換すれば良いのです。
で、決算書には、はっきりと、
「少人数私募債」と、記せばよいのです。

発行したことがないと、
ささいなことでも疑問に感じるものです。
気になることがあれば、何はともあれ、ご質問ください。

(古山喜章)


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