給与を増やしても、税は減る
以前の記事(こちら)で、
「ヒトを増やせば、税が減る」とご紹介しました。
しかし、
「わが社は、ヒトを増やす予定はないのです。
給与は増やしたのですが…」とか、
「これから給与を増やす予定なのですが…」
という方もおられると思います。
こういう場合にも、税金をへらせます。
『所得拡大促進税制』と呼ばれるものです。
給与をふやせば、その10%税金がへるのです。
(ただし、限度額は法人税の20%です)
ちょうど、いまは、3月決算の申告時期ですね。
もし、「前期(H26.3)に5%以上給与(※)を増やしました」
のなら、この制度が使えます。
(※役員報酬はのぞきます)
5%というのは、かなりハードルが高いです。
が、「わが社に当てはまります」なら、
税金を申告するときに、書類をかいてください。
3月決算の会社は、いまが申告時期なので、
これからでも間に合います。
以前説明した、ヒトを増やして税をへらす場合は、
事前の届け出が必要ですが、こちらは不要です。
この制度は、もちろん、
これから増やす場合(H27.3)にも使えます。
その場合は、ちょっと条件が違ってきますので、
あらためてご説明します。
ちなみに、今回の、
(1)給与を増やして税をへらす(所得拡大促進税制)
と、前回の、
(2)ヒトを増やして税を減らす(雇用促進税制)
は、両方同時に使えません。
「どちらか使おうと思っているけれど、
どっち使ったほうがよいか、わからない」
という場合は、とりあえず、
(2)の計画を5月末までにハローワークに提出してください。
提出したあとに、(1)のほうが有利とわかれば、
そちらを使えばよいのです。
税理士から紹介されていないだけで、
税金をへらす制度というのは、結構あるのです。
経産省のホームページ(こちら)も参考にしてください。
(福岡雄吉郎)
« 会計検査院が来ました! | トップページ | なぜ 税務対策を打てないのか? »
「節税対策&決算対策」カテゴリの記事
- 即時償却C型の実務④(2021.01.15)
- 即時償却C型の実務③(2021.01.14)
- 即時償却C型の実務②(2021.01.13)
- 即時償却C型の実務①(2021.01.12)
- 改めて即時償却の何がよいのか④(2020.12.31)
コメント