退職金を特別損失になんて、大丈夫なんでしょうか?
このブログを継続的に読まれている方は、
「役員退職金は特別損失に計上する」
ということを、十分にご承知だと思います。
それはなぜか?
販売管理費に役員退職金を計上すると、
営業利益がガクンと減ります。
もちろん、経常利益もそれにならえです。
となると、銀行の格付け評価にもっとも影響を及ぼす、
キャッシュフロー額、に、影響するわけですね。
銀行が評価するキャッシュフロー額とは、
営業利益 + 減価償却費 です。
さらに、格付けの中のもうひとつの最大評価点数項目である、
債務償還年数は、
有利子負債 ÷ キャッシュフロー額 です。
つまり、ここにも、営業利益が影響してくるわけです。
だから、販売管理費を小さくし、
回せるものは、特別損失に計上してください、というのです。
しかしながら、初めてお会いする経営者などの場合、
このことを話しすると、
“えっ、そんなことをしても、大丈夫なんでしょうか?”
“税務署から何も言われないんでしょうか?”
と、真剣にご心配されます。
先日も、ある地方の経営者で、このような方がおられました。
お聞きすると、古くからお付き合いのある顧問税理士で、
“そのようなお話しは聞いたことがありません”
ということなのです。
特に、このように、古くからお付き合いがある、
その地域の税理士事務所、という場合に、
そのようなアドバイスが全くなかった、ということが、
多いですね。
おそらく、銀行格付けのことなど、ご存じないのでしょうね。
“どうせ税金は一緒じゃないですか?”
くらいのお考えなのです。
今現在、役員退職金などを、
特別損失に計上してもらっている企業でも、
こちららかお願い、説得して、そうしてもらった、
というケースがほとんどです。
だから、経営者は、税務や銀行対策について、
知識を蓄えておいてほしいのです。
(古山喜章)
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