鑑定証明 その②
減価償却費という勘定は、P/Lの損金経費になり、
この減価償却費だけは、現金として他に出金の伴わない費用ですね。
納税をできるだけ低くしようと思えば、
この対象資産の年々の償却がどうなっているのか、
注意深く見て行かねばなりません。
償却年数は、果たして正しいのでしょうか?
税理士事務所の職員が、神経を張りつめて年数を計上しているのでしょうか?
資産勘定科目を良く見ていると、
毎年、償却していないものや償却不足のものが経営者の目に入ります。
土地・美術品・電話加入権など
最初に計上された時のままの価格で存在しています。
機械・設備・建物も遅々として減じていない状況になっていませんか?
土地、美術品はなぜ、減価償却されないのですか?
税理士さんに問うてみてください!
何という解答が得られるでしょうか?
「それらの資産は年月を経たとしても価格は落ちないからです!」
とでもおっしゃるのでしょうか?
「えっ、20~30年たった今日、
間違いなく償却のできない資産でも下落しているじゃありませんか!」
と反論すると、きっと 困った顔をされます。
私は、鑑定士に時価を評価してもらって、鑑定評価証を出してもらいなさい。
そして、子会社、関係会社がなければ、作って、
そこへ売却しなさいとアドバイスしているのです。
子会社に売るのは、「グループ税制でダメになったのでは?・・・・」
などと知ったかぶりをした理由を言って実行しないのが一番いけない事です。
100%子会社は、グループ税制に引っかかりますが、
1%でも他人の株主がいればOKです。
不動産鑑定士は世間に多いですが、
「美術鑑定士は、どこにいるのですか?」
いつでもおっしゃってください。ご紹介いたします。
税務署が追っかけて、調べに来てもチャンと対応してくれます。
当然、鑑定料を支払えば、プロとしてしっかり対応してくれます
税前利益が多くでた年には、
何よりも流動、固定資産を生きた活力ある、
利益を生み出す資産として揃えておきたいものです。
(井上和弘)
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