電話加入権の評価額
“電話加入権を除却しなさい!”
と、いつも申し上げています。
“ようやく売却しました!”
という声を、ときどき聞きます。で、
“1本いくらで売却したの?”と、尋ねます。
1000円で、という声も聞きますが、
“国税庁の財産評価基準書に基づいた値段で売りました。”
という声も、ちょくちょく聞きます。
これは、国税庁のホームページから見れます。
こちらです。
そこには、相続・贈与時の、
財産評価の基準額が、都道府県別に記されています。
多くは土地に関するものです。
が、土地以外、という項目に、
「電話加入権」が、記されているのです。
都道府県別の、電話加入権の評価基準を見ると、
大別すれば、1500円か2000円です。
さらに言えば、
東京、名古屋、大阪などの国税局管轄エリアは2000円、
その他のエリアは1500円、という感じです。
都心部のエリアが500円高い、というのも、
いったい何の違いがあるのか、不思議です。
3年分を見れますが、じわじわ下がっています。
ちなみに、
平成25年度大阪の基準額の通知を添付します。
「denwa_osaka.pdf」をダウンロード
そこには、こう書かれています。
「この標準価額により評価しても、差し支えありません。」
相続、贈与時の基準額ですが、
譲渡時の価額設定における、立派な根拠になります。
1000円で譲渡したとしても、
“安すぎる!”と、否認などされません。
大した違いではないからです。
NTTが電話加入権譲渡の承認をし、
譲渡価額は国税庁の財産評価基準に基づいて行う。
もはや、電話加入権は除却できない!
と言い切れる根拠はどこにもありません。
電話加入権の除却はダメ、と言う税理士先生は、
そもそも、このような手順が存在することを知りません。
だから、この手順を知った税理士先生はみな、
“いやぁ、いいことを教えてもらいました。”
となるのです。
まだ除却していない、
税理士が反対している、
という企業は、一刻も早く、除却してください。
(古山喜章)
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