領収書の印紙税が変わっています
“税務調査で売上代金領収書の印紙税を指摘されました!”
小売り・外食業で、ときどきお聞きします。
で、改めて調べてみると、
今年、平成26年4月1日から、非課税枠が改正されています。
以前は、
3万円以上の領収書に、200円の印紙を貼っていました。
この4月1日以降は、
5万円以上の領収書に、200円の印紙を貼ることに、
改正されています。
ちなみに、100万円以下までは、200円です。
詳しくは、こちらの印紙税一覧でご覧ください。
「1404insizei.pdf」をダウンロード
17.売上代金に係る受取書 の部分です。
つまり、5万円未満は非課税なので、
収入印紙を貼らなくてもよいわけです。
しかし、現場実務レベルでは、
どこまで知られているだろうか、という不安があります。
以前と同じく、3万円を超えたら収入印紙を貼っている、
ということがあるのでは?と思ってしまうわけです。
誤って貼ってしまった場合、
その原本を所轄税務署へ持参すれば還付される、
となっています。
が、実際には、還付請求など無理でしょうね。
誤って貼って相手に渡した原本が残っているわけでもなく、
それを返してもらうわけにもいかず、
結局は、貼り損です。
現場実務で収入印紙を使う場合、
印紙税の改正に対応しているかどうか、
確認してみてください。
細かいことですが、過ったままだと、損なのですから。
それに、
不足していたら指摘されますが、
多い場合は、指摘してくれませんので。
(古山喜章)
道場主 井上和弘の趣味、旅、雑学など、
会社経営からちょっと離れた、日常生活をつづったブログ、
「井上和弘の寄り道スケッチ」もぜひご覧ください!
こちらをクリックしてください。
日本経営合理化協会のサイトにて、
「決算書の“見える化”術」音声配信を始めました。
図を見ながら音声を聞く、新たな配信形式です。
こちらからどうぞ。
LINEアプリのタイムラインにて、
巷で出会ったスイーツを、3行だけ書いて紹介する、
「スイーツ3行書く命」を配信しています。
ID:icofuruyama で、LINE内で検索ください。。
« 自社の真の強みを知ってるか | トップページ | 闘争に勝つ方法 強い会社になる道を選べ! その① »
コメント