給与を増やせば、税が減る②
以前、給与を増やすと税金が減る、
という制度をご紹介しました。
(以前の記事はこちらです)
「所得拡大促進税制」という制度です。
ちょっと、ややこしいのですが、
給与を増やす(増やした)企業は、検討するとよいです。
これからこの制度を使う場合、要件は3つです。
例えば、3月決算会社なら、
①給与の総額が、平成25年3月期より”2%”以上増える
②給与の総額が、”前年度”以上
③「継続して」雇っている職員への給与額が、”前年度”より増える
この制度は、平成30年度まで使えます。
なので、②③の「前年度」というのは、
この制度を使おうとする時期の、前年度、ということです。
(平成27年3月期に使うなら、
平成26年3月期が“前年度”です。)
なお、①の○%以上というのは、
この制度をいつ使うか、によって違ってきます。
(平成27年3月期に使うなら2%、平成28年3月期に使うなら3%、
平成29年3月期、平成30年3月期に使うなら5%です)
③「継続して」は、
・日雇い労働者を採用している、
・新たにたくさんのヒトを採用した
・前年度にまとまって退職者が出た
など、ヒトに大きな動きがある場合、
そうした影響は排除して、
ならして考えましょう、ということです。
ややこしいのは、比較する年度が2つあることです。
①で比較する年度は、平成25年3月期です。
(「基準年度」といいます)
反対に、②③で比較する年度は、
この制度を使おうとする年度の前年度、なのです。
①~③に当てはまる会社は、
基準年度(平成25年3月期)から増やした給与の10%が、
税金からマイナスできます。
(ただし、上限は法人税額の20%です。)
「要件がぐちゃぐちゃで良く分からないけれど、
ウチは結構、給与を増やしたぞ」という会社は、
顧問税理士に質問するとよいでしょう。
経産省のホームページ(こちらです)も参考にしてください。
(福岡雄吉郎)
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