美術品は、減価償却できます
B/S(貸借対照表)の左下に、
「絵画」とか、「美術品」なるものは、
のっていないでしょうか?
もしのっていれば、5年前のB/Sも見てください。
きっと、同じ金額が載っているはずです。
これらは、減価償却ができない資産です。
ただし、減価償却できないのは、
例えば、美術年鑑などに登録されている方の作品で、
「時間がたっても、価値が減少しないもの」だけです。
絵画や美術品は、いったん、購入すると、
それを売却したり、除却したりするまでは、
B/Sにのりつづけることになっていました。
ところが、この取扱いが見直され、
来年からは、取得価額が100万円未満のものは、
減価償却ができるようになります。
絵画については、
これまで号あたり2万円未満の基準がありましたが、
これもなくなり、すべて、取得価額がいくらか、
で判断することになります。
過去に取得した100万円未満の美術品も
来年から減価償却できるようになるのです。
また、取得価額が100万円以上しても、
会館のロビーや葬祭場のホールのような、
不特定多数の人が利用する場所の、
装飾用や展示用として取得したものは、減価償却ができます。
ようするに、
時間がたてば価値がなくなるものなら、減価償却できる、
ということです。
玄関、応接室などにたくさんの絵が飾ってある、
という会社は、経理処理を確認してみてください。
(福岡雄吉郎)
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