税務調査は怖いですか?⑩
各社の税務申告書を見てみると、
書き方がバラバラになっています。
税務調査の対策を研究している会社は、
記載が非常にあっさりしています。
たとえば、
会社が同族会社かどうかを判定する場合は、
別表2を使うことになっていますが、
ここには、その判定の基準となる株主を書くだけで、
全ての株主を記載する必要はありません。
毎年毎年、ここをすべて書いていると、
少しでも、株を動かした場合に、
そのことが税務署に分かってしまいます。
また、売掛金や買掛金などの、
勘定科目の内訳書も提出していますが、
残高が少しでもあれば記載している会社があります。
(内訳書の様式は、こちらです)
ここも、全て書く必要はなくて、
50万円以上のものを書くように、
指示がされています。
もっといえば、
毎年出している勘定科目明細は、
あの様式でなければならない、
ということはありません。
勘定科目内訳書を添付しなければならない、
という指定はありますが、
様式は自由なのです。
(法人税施行令第35条 3項)
内訳書に書いてある取引先は、
調査の有効情報です。
税務署は、色々な角度から、
問題点を指摘するための、
糸口をつかもうとしています。
調査のときの社長の姿勢と同じく、
出来るだけ情報は与えないのが、基本的な対策です。
(福岡雄吉郎)
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