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2014年12月10日 (水)

てごわい滞納者その4

都内の介護施設で、
ほったらかしにしていた利用料の回収の話です。

③Cさん:裁判所の力を借りて回収

前回のブログで紹介したBさんには、
支払条件を本人に決めさせることで、
プレッシャーをかけました。
(前回の記事はこちら

それよりも、もっと大きなプレッシャーが、
裁判所の力を借りることです。

Cさんは、Bさんと同じように、
利用料を分割して、回収することにしました。

毎月1回、合計6回払いだったのですが、
分割条件通り支払ってくれたのは、
最初の2回だけで、それ以降は、
また支払が止まってしまいました。

電話をかけても、明らかに居留守を使っていますし、
こちらが督促状を送っても何も連絡がありません。
困りましたが、あきらめるわけにはゆきません。
そこで、「支払督促」を考えました。

支払督促というのは、
裁判所から「○○さんへ、××円支払いなさい」
というような命令を出してもらうことです。

まずは、近くの簡易裁判所にいって、書類をもらいます。
はじめてで分からなくても、
裁判所の人も丁寧に説明してくれるので、安心です。

申立書に必要事項を記入して、
登記事項証明書を添付します。
(この証明書は、法務局に行ってもらいます。)

あとは、封筒に切手を貼付し、
請求額に応じた印紙を用意するだけです。

申立書は3枚だけで、すっきりしています。
こちらをクリックしてください
この手続は簡単ですし、費用も安く済むのです。

弁護士さんの本などでは、
この手続きはあまり意味がない、と言われていますが、
そんなことはありませんでした。
続きは次回です。

(福岡雄吉郎)

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