採用氷河期に挑む ⑱
⑱パートタイム労働法が変わります
平成27年4月1日より、
パートタイム労働法の一部がかわります。
パートタイム労働者とは、
社員より勤務時間が少ない人を言います。
改正の主なポイントは3つです。
1.公正な待遇確保
2.納得性を高めるための措置
3.実効性を高めるための規定の新設
その1:公正な待遇確保
改正の要点
・差別的扱いが禁止されるパートタイム労働者の、対象範囲の拡大
現在、差別的扱いが禁止される、対象範囲の条件は、3つです。
(1)職務内容が正社員と一致
(2)人材活用の仕組みが正社員と同一
(3)無期労働契約を締結している
このうち、改正により、(3)の条件がなくなります。
つまり、期限を定めた有期契約のパートタイマーでも、
(1)(2)に該当すれば、
賃金・各種手当や福利厚生などについて、
差をつけてはいけない、というわけです。
(3)の条件が外れれば、該当者は一気に拡大します。
うたい文句は、雇用管理の改善、ということです。
が、本音の部分には、
法定福利費をアップさせたい、
徴収する社会保障費の財源を増やしたい、
ということが、あるのです。
正社員との差別的取り扱いを禁止するとは、
該当するパートタイム労働者の賃金アップに繋がるのですから。
結局、労務コスト増大の流れ、なのです。
となれば、該当しない人たちが、
明確になるようにしておく必要があります。
職務内容が異なることを明確にし、
人材活用の仕組みが異なることを明確にしておく、
ということです。
それがないと、“正社員と同じだ!”と言われても、
仕方がないケースが出てくるのです。
有期のパートタイム労働者を多く抱える企業は、
まずはこの改正を知っておいてほしいことと、
身近な社労士の方に、相談しておいてほしいのです。
(古山喜章)
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