採用氷河期に挑む ⑳
⑳パートタイム労働法が変わります その3
平成27年4月1日より、
パートタイム労働法の一部がかわります。
パートタイム労働者とは、
社員より勤務時間が少ない人を言います。
改正の主なポイントは3つです。
1.公正な待遇確保
2.納得性を高めるための措置
3.実効性を高めるための規定の新設
その3:納得性を高めるための措置②
「雇用に関する相談窓口の設置と社内周知」
改正の要点
・パートタイム労働者からの相談、への体制整備の義務化
前回、雇用条件に関する説明の義務化が新設された、
と書きました。
それに加わる形の措置の義務化です。
雇用に関する相談担当の、
部署、役職、氏名を、採用時に文書で明示しなさい、
採用時だけでなく、いつでもわかるようにしておきなさい、
というわけです。
要は、
誰に相談すればいいのか、常にはっきりしておきなさい、
ということです。
おそらく、明示や周知はしていないものの、
雇用に関する相談の担当者は、ほぼ決まっていると思います。
それを、明らかにして、社内に知らしめなさい、ということです。
そんなに難しいことではありません。
それに、これは経営側にとっても、しておいたほうが良いです。
人事や採用担当の者に相談もなく、
身の回りの社内の者や誰かに相談して、
余計な労務トラブルの発端となることを、
少しでも回避できるからです。
もし、本来の労務担当者に何の相談もなく、
言いがかり的なトラブルが発生したときには、
その対策に役立つことも考えられます。
さらに、相談窓口としては、
いつ、誰から、何に対する相談があったか、
ということを記録しておけば、
なおのこと、トラブル時のエビデンスにもなります。
法改正への対応は、やっかいなことが多いですが、
経営にプラスとなる側面を、
考えて対応すればよいのです。
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