税制改正まとまりました(その1)
年末に税制改正がまとまりました。
主な改正点は・・・
①法人税率が低くなる
②地方拠点強化税制が新しく作られる
③繰越欠損金の取扱いが変わる
④外形標準課税の対象となる企業が増える
⑤所得拡大促進税制が使いやすくなる
それぞれ見てゆきます。
①法人税、住民税、事業税を含めた税率は、
平成27年度に34.6%→32.1%
平成28年度に32.1%→31.3% と、
いまより、3%ほど税金が安くなる予定です。
中小企業の場合は、
年間800万円の所得(税前利益)までは、
これより10%ほど低く、優遇されています。
800万円超の所得に対しては、上の税率が使われます。
②アベノミクスの「地方創生」が、税制に反映されています。
地方に拠点を設けた場合は、建物などへの投資額に対して、
15%の特別償却か、4%の税額控除が選択できます。
“特別償却”は、減価償却のスピードを早める制度です。
一時的に税金はぐっと落ちます。
ただし、長い目でみれば、これを使っても使わなくても、
支払う税金は同じです。いっぽうで、
“税額控除”は税金そのものを、少し減らせます。
また、拠点を設けた(移転、増設した)地方で、
ヒトを雇った場合は、雇用促進税制が適用されます。
(雇用促進税制については、こちら)
今回は、一人当たり50万円の税額控除を受けられます(1年限りです)。
建物への投資減税も、雇用の税額控除も、
計画を作り、承認を受ける必要があります。
また、都心部から地方へ拠点を移すと、
この控除額が大きくなることも共通しています。
(特別償却は25%、税額控除は7%、雇用促進税制は1人80万円)
アベノミクス第三の矢を成功させるべく、
税制も変わってきているのです。
③~⑤は次回に続きます。
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