採用氷河期に挑む ⑲
⑲パートタイム労働法が変わります その2
平成27年4月1日より、
パートタイム労働法の一部がかわります。
パートタイム労働者とは、
社員より勤務時間が少ない人を言います。
改正の主なポイントは3つです。
1.公正な待遇確保
2.納得性を高めるための措置
3.実効性を高めるための規定の新設
その2-①:納得性を高めるための措置
「パートタイマー採用時の説明義務の新設」
改正の要点
・パートタイム採用時の、雇用に関する説明義務の新設
これは結構、面倒くさい義務の新設です。
例えば、
次のような内容を、採用時に説明しなければいけなくなります。
◎賃金制度はどうなっているのか?
◎どのような教育訓練があるのか?
◎どのような福利厚生の利用機会があるのか?
◎どのような正社員転換推進措置があるのか?
これまでは、
求められたら説明が必要、だったレベルのことが、
求められなくても説明しなさい、
というレベルになります。
で、さらに詳しく聞きたいと申し出る人には、
さらに詳しく説明しなければならない、ということです。
当然、詳しく説明を求めたからといって、
その人を不利益扱いすることを禁止する項目も、
設けられています。
なので、
パートタイマーを採用している企業は、
説明義務が生じる内容について、
見てもらえる資料を準備しておく必要があります。
なくても説明できるなら、それでいいです。
しかし、説明は店長まかせ、のような企業なら、
間違ったことを言わないよう、
資料を準備しておくほうが得策ですね。
こわいのは、間違った説明をして、
後日、労務トラブルに発生することなのです。
事前対応が必要だと感じたなら、あらかじめ、
身近な社労士の方に、相談しておいてください。
(古山喜章)
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