債務超過でも保証はとれます
経営者保証を外す要件は、次の3点とご説明してきました。
①会社を私物化していない
②正確に決算報告をしている
③財務体質がつよい
ところで、経営者保証ガイドラインの適用がスタートし、
1年を迎えたため、経営者保証を外した実例集が公表されています。
(実例集はこちらをクリックください)
①~③について、少し抽象的であったのが、
この事例集を見ると、具体的にかかれています。
経営者保証を外した例をまとめると、
(①の例)
・社外役員を入れている
・会社から経営者に貸付をしていない
・役員報酬が高すぎない
※資産の一部が経営者の持ち物であっても、
適正な賃料が設定されていればOK(事例5)という例や、
経営者に立替金があっても、近年減少しており
今後、回収する方向性ならOK(事例8)という例もあります。
(②の例)
・公表されている中小企業の会計原則に従っている
・定期的(毎月~四半期ごと)に報告をしている
・銀行からの情報提供の求めに協力的である
(③の例)
・内部留保(自己資本)が厚い
・借入返済が可能である
※債務超過であっても、業績が堅調で、
債務返済が見込まれるならOK(事例6)という例もあります。
さらに、事業承継にあたり経営者保証を外し、
新社長にも経営者保証を求めなかった事例なども
紹介されています(事例25、26)
より踏み込んだ、具体的な事例が、
数多く紹介されているのです。
いまの状況なら、やはりうちは厳しいだろう
と思わずに、この実例集を使って、
「なぜ、うちでは外せないのか?」
「外すには、どうすればよいのか?」
などと、粘り強く交渉してください。
(福岡雄吉郎)
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