税理士の誘惑にのらない ①
①減価償却を長く活用したほうが・・・
ある企業で、製造工場を新設しました。
3億円を超える建物です。
設備も含め、4億円を超える、
生産性向上の認定を、無事に受けました。
当然、即時償却を活用するためです。
しかし、
税理士からの、誘惑のささやきがありました。
“一括償却すると、大きな赤字になるし・・・、
減価償却を長く活用したほうがいいんじゃないですか?
建物なら、30年以上も活用できますよ・・・。”
経営者は、その言葉に迷い、電話がありました。
“と、いうことなんですが、どうでしょう?”
“そんな誘惑にのらず、予定どおり、即時償却しなさい。”
と、お答えしました。
ちなみに、満額即時償却しても、
びくともしない、剰余金を純資産に抱えています。
しかも、今後数年は、税金でのキャッシュアウトを
ゼロにできるのです。
いま活用するから、美味しい、魅力的な制度なのです。
30年もかけて、ちびちび味わうものではありません。
そもそも、どうなっているかわからない30年後より、
見えている中期のキャッシュアウトを減らすほうが、
実用的です。
総資産も縮まります。
即時償却分を特別損失にすれば、
営業利益も経常利益も変わりません。
法人税のキャッシュアウトは減ります。
良いことだらけです。
じゃあ、税理士先生の真意は何か?
“大きな赤字を出してよいかどうか、わからない”
“どのような処理をするのがベストか、わからない”
“ならば、これまでどおりの処理でいいのではないか?”
といったことではないかと、考えるのです。
つまり、わからないがゆえ、ビビッてしまったのです。
大阪弁でいうところの、
“ションベンちびりそうになってもうたわ!”というやつです。
実際、ちびったかもしれません。
まあ、それはともかく・・・。
毎期数千万円の経常利益で、
一気に数億円のマイナスを出すのです。
わからない!、やったことがない!、聞ける人がいない!
という税理士先生は、ビビります。
ビビリ病の税理士先生が、多いのです。
だから、安易な方向へのささやきが始まるのです。
税理士の誘惑に負けないためにも、
税務の知識を身につけ、セカンドオピニオンを活用してほしいのです。
(古山喜章)
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