有給休暇の5日消化義務 ①
平成28年4月1日より、
有給休暇の5日間消化義務の法令が、
スタートします。
有給休暇の消化率を上げる、
ということが、法令の目的です。
現在48%の消化率を、2020年までに、
70%に上げる、とうたっています。
“48%どころか、ウチはほぼゼロ%ですよ!”
という企業は、大変です。
まず知っておきたいのは、誰が対象になるか?です。
「年間の有給休暇が、10日以上付与されている者」となっています。
つまり、
社員やパート、といった区別はない、
ということです。
パートで、正社員より勤務日数が少ない人でも、
勤務年数が長いと、
有給休暇が10日以上付与されている、
という方が、おられます。
そのような方も、対象になる、ということです。
“取得している人としていない人の、バラツキがあります。”
という企業が多いです。
実際、そうだと思います。
法令の義務では、
自ら5日以上取得している人は、それでOKです。
5日以上取得していない者に、
時季を定め、取得させることが、法を満たすことになります。
とはいえ、
実務上、有給取得していない者だけを対象として、
対応してゆくことは、かえってやっかいです。
なので、全体管理する仕組みが、必要になります。
今のところ、罰則規定は明確になっていません。
設ける予定、となっています。
が、来年の4月は、すぐにやってきます。
どのような管理で対応するのか、
今からスタートさせねばならないのです。
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