なぜ 社長実行しないのですか その4
少人数私募債の発行
少人数私募債については私の著書やブログにおいても
たびたび申し上げています。
先日、読者の方から
「少人数私募債をわが社でも実行したいのですが、
手続きの各種資料をくださいませんか?」という問い合わせがありました。
勿論、わが社でも実行していますので、それらの資料はありますが
「すみません。 わが社の資料をお渡しするとなると料金が要ります。
高くつきますので、御社の顧問税理士にお願いしてみてください」
と申し上げました。
後日、その方から
「わが社の税理士事務所に問い合わせると、
そんなものは見たことはありません。
そして、聞いたことも、やったこともありません」
と言われましたという返事をいただきました。
本屋にいけば手に入る書籍名 ご参考までに
C&R研究所 小さな会社の実務 少人数私募債 実務とツボがわかる本
中央経済社 事業計画が決め手 成功する少人数私募債の発行実務
明日香出版 資金不足解消 少人数私募債で資金調達する法
少人数私募債は、記帳では 『経営者引受少人数私募債』と表してください。
理由は、株式と同じ扱いで、自己資本とみてくれるからです。
自己資本比率を厚くするために、有効だと私は思っています。
(銀行が劣後債を金利率10%~12%で発行して、
自己資本比率を上げてBS基準をクリアするのと同じです)
ですから、資本金と同じに見てくれるので、
10%までの金利を支払うことが許されているのです。
見知らずの上場会社の株を購入して、
一喜一憂したり、低金利率の定期預金に入るより
良い事だと思うのですが・・・・
以前にも申し上げたように、あまり世間では実行されていないようです。
地方税務署から わが社を訪問されました。
来るというので 一瞬、凍りましたが、よく聞くと
「我々も実行されているところがないので、現状を見たいので! 」という事でした。
しっかりと準備している書類を見て、30分ほどで帰って行かれました。
この事実からみても まだまだ実施されていないのですよね?
(井上和弘)
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