高額退職金支払いは リスクが大きい?
私は オーナー社長の高額退職金の支払いを薦めるコンサルタントです。
ほとんどの税理士は これには腰が引けます。
それは、高額退職金を扱った経験がない事と、
役員退職金の扱いが2011年の通達で厳しくなったからなのです。
リスクというのは、税務当局に高額退職金を否認されると、
税理士の資格や当事者の社長も莫大な税金を追徴されるからです。
私たちの事務所では、
税務当局にしっかりと認めていただく手続きを取ることを行っています。
それには、3つの条件をきちんとクリアーすることです。
①金額の算定が合理的である事
②形式的な基準をきちんと満たしている事
③実質的な基準を満たす事
以上の3つです。
①社内規定の役員退職金規定が存在する事
無ければしっかりした役員退職金規定を作成する
日本全国の役員の給与水準も調べておく
一般的には
月額報酬(最適月額報酬) × 在任年数 × 功績倍率という式になりますが、
功績倍率の考え方が微妙なのです
②取締役会の議事録(退職の理由、反対論、賛成論 本当に開催したのか)
金額、月日、送金手続き
株主総会の開催と議事録(開催日通知、
(本当の開催日と役員の集合スケジュール表への記録)
登記簿変更、役員変更通知発送、銀行書類の変更
給料が半分以下
(月額300万円が100万円では 否認されますので20万円~50万円ぐらいに)
出社日 日数等勤務態勢
③の実質的な事項とは
後継者の社長が全権を掌握しているか
という実質が問われます
・部屋、机、今までとは異なる別場所へ
・平取締役として残る(可能です)
しかし、月1回の取締役会議のみとか、議事録にも発言は載せない
・取締役は退職金額を認知している事
・一般事務員に当局が質問
「会長さんはお元気ですね?」
「はい、元気です。 毎日 出社しておられ 退職したと言っても
今も 大きな声で役員を叱り飛ばしておられます。」など
との言質を取られないこと
これらの高額退職金支払いには、顧問税理士一人ではなく、
我々のような専門のコンサルタントとチームを組んで実行することをお薦めします
(井上和弘)
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