少人数私募債 同族・役員の金利受取方法を見直す
資金調達のひとつとして、
“少人数私募債を活用しなさい!”
と、ICOでは言い続けています。
そのメリットのひとつであった、
“受取金利は源泉分離課税の20%だけ!”
が、同族・役員については、今月で終了します。
平成28年1月1日以降、受け取る金利は、
すべて、総合課税になります。
と、いうことは、
平成27年12月31日までに受け取った金利は、
同族・役員であっても、これまでどおり、
20%の源泉分離課税、ということです。
例えば、
金利が年払いになっていて、
平成28年1月1日をまたぐ、という場合、
平成27年12月○日を起点として、年払いから月払いに変える、
という、「金利の支払方法に関する覚書」を、
私募債発行会社と引受人で交わせばよいのです。
会社側としては、毎月の金利支払いに変えることで、
・未払処理が減る。
・月次損益をより明確に把握できる。
というメリットがあげられます。
その要望に、引受人が対応した、ということになります。
で、この12月に、会社側は、
ここまでの何か月分かの金利を清算し、引受人に支払います。
そうすれば、引受人は、
その分を、源泉分離課税で対応できる、ということです。
平成28年1月からは、総合課税として、
毎月処理すればよいのです。
さして大きな金額ではないかもしれません。
が、毎年1月や2月に、
年間金利を受け取ることになっているなら、
ほうっておくのはもったいない金額のはずです。
気になる方は、ICOまで、お問合せください。
(古山喜章)
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