除外合意(?) ①
相続問題が持ち込まれても、
私も解決のしょうのない困った事が発生します。
小玉 司 若社長(60歳)仮名は、
55歳で先代 義太郎氏から経営を引き継ぎました。
その折、父との相談で株式も原則価格(類似業種)で
有名会計法人に入ってもらい、売買を終了させていました。
その間、市場が変化することで売り上げ規模も5倍に、
収益においても10倍と飛躍的に成長させました。
昨年、義太郎氏は、83歳でお亡くなりになりました。
そこで、兄弟の相続、遺留分財産算定となりました。
相続となると兄弟いろいろな思惑が入ります。
遺留分金額が、相続人が仲よく決定すれば問題はないのですが、
相続人間の人間関係が悪ければ大変な問題になります。
生前に売買で受けている株式は、
遺留分算定財産に加算されてしまい、
その総額は税法で計算すると
この計算式とは異なるDCF法(デイスカウント キャッシュ フロー)方式といい、
企業買収の時に使われる金額算出法になってしまう。
これでは 会社継承者はたまったものではなく、相続税金額も多額になります。
私もこのような問題に直面し、調査をしていくうえで、
平成20年5月1日中小企業経営承継円滑法が生まれ、施行されています。
後継者が旧代表から贈与により取得した会社の株式価格を
遺留分を算定しない、遺留分から外す、
適合除外となるという法律なのです。
参考資料
4条
一 当該後継者が当該旧代表者からの贈与又は当該贈与を受けた
旧代表者の推定相続人からの相続、遺贈若しくは贈与により取得した
当該特例中小企業者の株式等の全部又は一部について、
その価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しないこと。
ほとんど知らないのではないでしょうか!
しかし、小玉社長の場合、
平成21年以前で この適合除外とはならないのです・・・・・
(井上和弘)
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