自社株のバトンタッチ⑨
最近、自社株をどう次にバトンタッチさせるか?
「事業承継」をテーマとして、
相談を受けることが多くなっています。
株主総会でものごとを決めるときは、
「議決権」を持っているかが重要だとお伝えしました。
議決権は、どの程度持っているかで、
使える権利が違ってきます。
○1株以上
・配当をもらう権利
・株主代表訴訟を提起できる権利
○1%以上
・株主総会で提案できる権利
○3%以上
・株主総会を招集できる権利
・帳簿を謄写できる、また、閲覧できる権利
○10%以上
・解散を請求できる権利
○1/3超
・株主総会特別決議を否決できる権利
○1/2超
・株主総会普通決議を可決できる権利
(取締役や監査役を選任できる権利など)
○2/3以上
・株主総会特別決議を可決できる権利
(取締役や監査役を解任できる権利、定款を変更できる権利など)
一番下の権利は、議決権全体の2/3以上を握れば、
会社運営に関する重要なものごとを決められる、
ということです。
ということは、裏返すと、
重要なものごとを決めさせないためには、
1/3超を握っていればいい、ということです。
これが、いわゆる“拒否権”なのです。
34、51、67の意味は、
34%=1/3超
51%=1/2超
67%=2/3以上
ということなのです。
(福岡雄吉郎)
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