サイト内検索
ココログ最強検索 by 暴想
フォト

ICO新刊発売のお知らせ!

福岡雄吉郎の「賢い節税2024」セミナーのお知らせ

  • 福岡雄吉郎「賢い節税2024」セミナーのお知らせ
    2024年2月20日(火)大阪、2月22日(木)東京(オンライン受講あり)にて。10時30分~16時00分。2024年の税制改正を踏まえての大好評の「賢い節税」セミナーです。 申込の詳細は追ってお知らせいたします。

井上和弘「経営革新全集」10巻完結記念講演会 CD発売!

  • 井上和弘「経営革新全集」10巻完結記念講演会 CD発売!
    2023年7月に開催され大好評を得た、井上和弘の記念講演セミナーを完全収録!全集のエッセンスを凝縮してお届けします! 移動中などにお聞きいただき、学びを深めてください。 動画でも視聴できるよう、購入者専用アクセスコードも入っております。

後継社長塾 修了生の声

経営経典・今日一日の額縁申込み受け付けます

  • 「井上教経営経典・今日一日」の額縁申込みを受け付けます
    価格20,000円(送料込み) ※色は黒色のみ。 商品の発送は、10月下旬になります。 お申込みは、下記メールアドレスまで。 ico@pearl.ocn.ne.jp

« イザというとき、どうなったか ② | トップページ | 電話加入権除却のお手伝い業者現る!しかし、その文章は! »

2016年2月10日 (水)

自社株のバトンタッチ⑨

最近、自社株をどう次にバトンタッチさせるか?
「事業承継」をテーマとして、
相談を受けることが多くなっています。

株主総会でものごとを決めるときは、
「議決権」を持っているかが重要だとお伝えしました。

議決権は、どの程度持っているかで、
使える権利が違ってきます。

○1株以上
・配当をもらう権利
・株主代表訴訟を提起できる権利

○1%以上
・株主総会で提案できる権利

○3%以上
・株主総会を招集できる権利
・帳簿を謄写できる、また、閲覧できる権利

○10%以上
・解散を請求できる権利

○1/3超
・株主総会特別決議を否決できる権利

○1/2超
・株主総会普通決議を可決できる権利
(取締役や監査役を選任できる権利など)

○2/3以上
・株主総会特別決議を可決できる権利
(取締役や監査役を解任できる権利、定款を変更できる権利など)

一番下の権利は、議決権全体の2/3以上を握れば、
会社運営に関する重要なものごとを決められる、
ということです。

ということは、裏返すと、
重要なものごとを決めさせないためには、
1/3超を握っていればいい、ということです。

これが、いわゆる“拒否権”なのです。

34、51、67の意味は、

34%=1/3超
51%=1/2超
67%=2/3以上

ということなのです。

(福岡雄吉郎)

web拍手 by FC2

【18000部(第6刷)になりました!】
平成27年1月にダイヤモンド社から発売した、
「儲かる会社をつくるには、赤字決算にしなさい」
がおかげさまで、増刷を重ねつづけ、18000部になりました。
弊社でも、ご注文を受け付けております。
メールにてお問い合わせの方は、こちらをクリックしてください。

【DVD発売しました!】
DVD「社長の経営財務」を、
日本経営合理化協会より発売しました。
多くの経営者が苦手な、貸借対照表が、
これを見れば驚くほどよくわかります。
詳細&お買い求めはこちらからどうぞ。

【ブログ-井上和弘の寄り道スケッチ】
道場主 井上和弘の趣味、旅、雑学など、
会社経営からちょっと離れた、日常生活をつづったブログ、
「井上和弘の寄り道スケッチ」もぜひご覧ください!
こちらをクリックしてください

« イザというとき、どうなったか ② | トップページ | 電話加入権除却のお手伝い業者現る!しかし、その文章は! »

事業承継・M&A」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く

(ウェブ上には掲載しません)

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 自社株のバトンタッチ⑨:

« イザというとき、どうなったか ② | トップページ | 電話加入権除却のお手伝い業者現る!しかし、その文章は! »

おすすめブログ

2023年11月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

最近のトラックバック

2022年 ご挨拶動画

  • 2022年 ご挨拶動画
    アイシーオーメンバーより皆様へ、新年ご挨拶とともに、2022年に進めてほしいことを、お伝えします。