固定資産税、減らせます②
中小企業の投資にとって、
大変メリットのある即時償却制度が、
まもなく終わります。
(一部は、平成29年3月まで続きます)
この即時償却という制度は、延長がありません。
が、代わりに固定資産税を安くできる、
という制度ができる予定です。
今回の制度で、
固定資産税が半分となる機械設備は、
次の4つの要件を満たすものです。
①販売開始から10年以内のもの
②生産性が年平均1%以上向上するもの
③1台あたりの取得価額が160万円以上
④「経営力向上計画」を作成して、国の認定を受けること
①最新式でなくてもOKです。
即時償却を活用するときは、最新式でしたが、
今回の制度では、そこまで求められていません。
②これは、即時償却のときと同じです。
工業会に、
「旧来モデルに比べて生産性が向上した」
という証明書をもらうだけです。
販売店、代理店を通じてもらってください
③これも、即時償却のときと同じです。
④ここが、少し手間になる部分です。
詳細はまだ明らかではありませんが、
・経営力向上の目標
・財務諸表の自己診断
・企業を取り巻く環境
・取り組み内容
・設備投資計画
・計画に必要な資金額
などを記載することが、想定されています。
このような項目を盛り込んだ計画をつくって、
国から認定を受ける必要があるのです。
(即時償却のB型のような制度です)
これまで見たように、この制度は、
即時償却制度とよく似ています。
ということは、
平成28年の夏(7月頃)以降、
平成29年3月31日までに取得した機械装置については、
この制度と、即時償却制度(上乗せ率50%)を併用できる、
ということになります。
大型の機械装置を取得予定の会社は、
両制度を活用することを、ご検討ください。
(福岡雄吉郎)
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