自社株のバトンタッチ⑩
最近、自社株をどう次にバトンタッチさせるか?
「事業承継」をテーマとして、
相談を受けることが多くなっています。
株主総会でものごとを決めるときは、
「議決権」を持っているかが重要だとお伝えしました。
議決権は、どの程度持っているかで、
使える権利が違ってきます。
前回、議決権を持っている割合について、
どういう権利があるのか?
●1/2超
・株主総会普通決議を可決できる権利
●2/3以上
・株主総会特別決議を可決できる権利
(※1/3超は、株主総会特別決議を否決できる権利)
とお伝えしました。
この内容について、もう少し詳しくみましょう
株主総会普通決議(1/2超)では、
次のようなことを決定します。
・決算書を承認する
・配当する
・取締役会を選任する、解任する
・監査役を選任する
・取締役会や監査役の報酬を決定する(総額)
社内の役員に関するものが多いです。
いっぽうで、株主総会特別決議(2/3超)では、
次のようなことを決定します。
・定款を変更する
・合併する、会社を分割する、事業を譲渡する
・新株を発行する
・特定の株主から自己株式を取得する
会社組織全体に関して決められます
議決権を多く持てば、
それだけ重たい意思決定ができる、
ということです。
(福岡雄吉郎)
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