自社株のバトンタッチ⑫
これまでの話をまとめると、
・会社を支配するには、議決権を握ることが必要です
・少なくも過半数(51%)の議決権は握ってください
・ただし、例外として黄金株があります
・黄金株は、1株持っているだけで、
取締役会、株主総会の議案を拒否できます
ここで、簡単にしたケースを考えてみます。
発行済の株式数を、1,000株とします。
・創業者(会長) 80%の株式を持っています
・後継者(社長) 20%の株式を持っています
このとき、仮に会長(創業者)の株式を
1株だけ残して、議決権をなくしてしまいます。
(無議決権株式という種類株式にします)
その1株は、黄金株に転換します。
すると、次の図のようになります。
このとき、議決権の99.5%は、
後継者の社長に渡ることになります。
つまり、社長は、一切何もせずに、
ほぼすべての議決権を取得できるわけです。
会長(創業者)は0.5%しか保有しませんが、
黄金株を保有することで、
拒否権を持つことができます。
事業承継に有効な対策です。
(福岡雄吉郎)
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