自社株のバトンタッチ⑬
これまでの話をまとめると、
・会社を支配するには、議決権を握ることが必要です
・少なくも過半数(51%)の議決権は握ってください
・ただし、例外として黄金株があります
・黄金株は、1株持っているだけで、
取締役会、株主総会の議案を拒否できます
前回、簡単にしたモデルとして、
無議決権株式 と 黄金株 を
活用したケースを考えました。
(前回の記事はこちらです)。
議決権は、確かに、
後継者に譲ることができました。
でも、創業者の手元には、
依然として、大量の株式が残ったままです。
議決権があっても、なくても、
株式の価値(株価)は、同じです。
だから、この創業者は、
財産を手放したことには、なっていないのです。
だから、次に考えることは、
この株式をどうするか?です。
この株式を息子や親族に渡そうとすると、
株価はとても高くなってしまい、大変です。
後継者の金銭的な負担を減らす、
ということを考えた場合は、
創業者と血のつながりのない方に渡すほうが、
よいのです。
「でも、大量の株式を渡したら、
会社がどうなってしまうかわからないよ。
もし乗っ取られたら、たまらない!」
とおっしゃる方がいます。
しかし、よくお考え下さい。
そもそもこの株式は、
議決権をなくしてしまっているのです。
だから、創業者の株式を大量に誰かに渡しても、
会社支配という意味からは、
何の問題もないのです。
(福岡雄吉郎)
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