大会社がなくなる?②
資本金を1億円以下にすると、
「中小企業」扱いとなり、
さまざまなメリットがあります。
①外形標準課税がかからない
外形標準課税とは、
利益が出ていようが、赤字だろうが、
関係なく払わなければいけない税金です。
資本金の額や、人件費の総額に対して、
税金を払わなければいけないのです。
②法人税率が安い
800万円までの利益(所得)に対しては、
10%ちかく、法人税が優遇されます。
③住民税 (23区内、50人以下)
いっぽう、資本金が1億円超なら、29万円です。
たとえば、資本金が1億円以下なら、18万円です。
ちなみに、資本金が1千万円以下なら、7万円です。
④固定資産(30万円未満)
資本金が1億円以下の場合、
備品等を買っても、30万円未満なら、全て損金で落とせます。
対して、1億円超なら、落とすのに何年もかかります。
⑤交際費(接待飲食費)
資本金が1億円以下なら、
年間800万円まで損金で落とせます。
対して、1億円超なら、全額は落とせません。
⑥特別償却が受けられる
「中小企業投資促進税制」という制度があります。
設備投資をしても、“即時償却”の要件を満たさない場合、
一定の要件を満たせば、
投資額の30%は特別償却が可能です。
(平成29年3月31日まで)
(福岡雄吉郎)
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