顧問税理士に告ぐ ①
①特別償却を勧めずに、何が顧問なのか?
“時限立法の特別償却制度を活用しなさい!”
“機械・設備は29年3月末まで、全額、即時償却できます!”
と、言い続けています。
言い続けるには、ワケがあります。
償却額を上乗せして損金計上を増やし、
法人税の現金流出を減らす効果があるのは当然です。
が、何より、
そのことを勧めない顧問税理士が多すぎる!
のです。
私たちの関係先には、設備を活用する業種がたくさんあります。
しかし、顧問税理士からその話しを勧められた、
というケースは、1割もない程度なのです。
こちらから聞いて、教えてくれた、というケースはあります。
それとて、こちらから聞かなければ、教えてくれていないのです。
顧問とは、意思決定はしないものの、
専門的見地から、有効な意見やアドバイスを述べる存在です。
“それがまったくないんですよ…。”
と、嘆く経営者が、あまりにも多いのです。
今回の特別償却は、スタートして、丸2年が経過しています。
来年3月末までの、時限立法です。
全額、あるいは半額を償却できる、またとない機会なのです。
それを顧問先に進めずして、何が顧問税理士なのか!
と、言いたいのです。
名ばかり店長、というのがありましたが、
名ばかり顧問、なのです。
このブログの読者には、税理士・会計士の先生方も、
少なからずおられます。
既に勧めていただいているならよいですが、
まだなら、すぐに顧問先へ連絡をとり、
“特別償却できるものは、全部しましょう!”
と、言ってほしいのです。
税務の観点から、
有効なアドバイスをしてあげてほしいのです。
それができないなら、
顧問税理士、顧問会計士とは、言ってほしくないのです。
(古山喜章)
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