地震により被災した資産の評価損
熊本地震から1カ月を迎えました。
被災者の方々はもちろん、
被災地域にある会社も、
大きな損害を受けた会社がとても多いと思います。
改めて、被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
ところで、
在庫(棚卸資産)や土地建物(固定資産)は、
ふつうは、含み損を抱えていても、
それを売却や除却、廃棄しなければ、
損金には計上できません。
しかし、今回の熊本地震のような災害によって、
激しい損傷を受け、これらの価値が帳簿価格より低くなった場合、
その差額は、評価損として損金に算入できます。
つまり、単に帳簿を減額するだけで、
その損失は、損金として処理できる、
ということです。
読みづらいですが、法人税法33条には、
以下のように規定されています。
内国法人の有する資産につき、災害による著しい損傷により
当該資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなつたこと
その他の政令で定める事実が生じた場合において、
その内国法人が当該資産の評価換えをして損金経理により
その帳簿価額を減額したときは、その減額した部分の金額のうち、
その評価換えの直前の当該資産の帳簿価額と
その評価換えをした日の属する事業年度終了の時における
当該資産の価額との差額に達するまでの金額は、前項の規定にかかわらず、
その評価換えをした日の属する事業年度の所得の金額の計算上、
損金の額に算入する。
ピンチはチャンスでもあります。
評価損の計上、一度ご検討ください。
(福岡雄吉郎)
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