名義株の整理
名義株の整理もまた、
後継社長のためにも先代社長の重要な整理業務であります。
名義株とは、本当の支払所有株主と
株主名簿に載っている株主が異なる場合があります。
設立当初に本人の了承のもとに、名前を借りた場合(金は負担せす)とか、
初代が死亡して承継時に相続税逃れのため名前を本人了承の上、借りたとか、
了承なく借りた場合とかがあります。
苦肉の策として、種々の理由で名義株をしたのであろうが、
時間が過ぎて、後々に多くの問題に直面するのです。
① 名義株でもあるにもかかわらず、
譲与されたものと理解して買取を要求される
② 名義人死亡により 配偶者に名義書換えを要求される
③ 名ばかり名義株のため、増資が困難であり、
配当も困難となる(配当を渡すと名義株ではなく 真の株主となりえる)
と言った問題が発生してきます。
②の相続人からの名義書き換えを要求されても、
譲渡制限規定があるから大丈夫という経営者が居ますが、
名義書き換えは相続には拒否できないことを知っておく必要があります。
実際の対応策ですが、前述したとおり、
事情を知っている創業者会長、社長が自ら対応し、
誠意をもって事に当たる以外にありません。
しかし、事情を知る人が亡くなっている場合もあり大変なのです。
私が、体験した事を申すなら
A名義人(本人了承 金額負担せず)には、
額面を支払い、持株会のメンバーの名前に変える
B名義人(本人了承 金額負担 生存者)には
額面にプラスを付けて社員持ち株会とか幹部に取得条件付で株式として渡す
c名義人(本人了承 本人死亡 金額負担)
株価評価して後継者名にする。香典の意味を込めて金銭で解決
経営を継続していく中には、子会社、関連会社設立の場合など、
非同族株主が必要な場合が生じ、名義株の存在をなくせない場合もあります。
その場合、必ず「名義株の承認書」を作成し、保存しておくことが大切なのです。
(井上和弘)
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