相続税の最高税率「55%」は高くない! という税務評論家
相続税率55%が課せられるのは、遺産の総額が6億円を超えた場合ではありません。
相続人一人が、6億円の遺産を持った場合に課せられます。
相続人が5人居れば 30億円を超える遺産がなければ
最高税率の55%はかせられません。勿論 7200万円の控除額(割引額)はあります。
10億円 × 55% - 7200万円= 4億7800万円
この税率は 55%ではなく 48.7%に過ぎません
5人の相続人が居れば
一人当たりは2億円に対する税額はせいぜい3150万円になるという
税務評論家がいらっしゃいます
「この実態をみれば 相続税の最高税率をもっと上げてもいいとおっしゃるのです。
その上に そもそも金持ちの資産というのは
日本から取得したわけで日本という国の治安がよく
産業力もあったから得ることができた資産です。
その人の努力だけで獲得したものではありませんし、
一定の資産と死んだときに国に返すのは当たり前のことだと思います」
ともおっしゃいます
この様な事をおっしゃるから、会社の株式承継で揉め事が発生するのです。
待ってください!
私は、会社の株式は 次の経営を実際に采配する方に集めてください、
相続人数で分けると後々、会社倒産の要因になります。と申し上げているのです。
前述していますように 会社の株の相続評価は高くなります。
しかし、非上場の会社の株式は、その価格では売買できないのです。
10億円と評価されたからといって
相続人で分けることは税金が安くなるからと言って分けてはなりませんし、
配偶者に渡しても税額が少ないといっても二次相続がやがて発生するのです。
10億円の現金を遺産として所有しているならば、
税務評論家の言うようにできますが、
ほとんどの中小企業の経営者の遺産は、自社株しかないのです。
会社の剰余金、社長の個人の資産も国から盗んだものではなく、
個人は所得税、会社は法人税を支払った後、
コツコツと蓄積した結果、大きな資産になったのです。
これら 評論家はお判りにならないのでしょうか?
(井上和弘)
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