退職金の否認事例
退職金をもらった後も、
”実質的”に退職していなければ、
税務調査で否認されてしまいます。
たとえば、実際に公表された事例では、
次のような場合で、”実質的に退職していない”
と判断されています。
●決裁関係について
・代表取締役社長の押印欄の隣に、相談役の押印欄があった
・営業会議などの重要会議で、相談役の押印があった
→各経営事項に関する会議にかかる、経営関連事項の報告を受けていたことが
認められ、稟議事項の決裁過程に関与していたことが認められた
●人事関係について
・従業員賞与の査定について、相談役のやり方にならって査定した
・相談役からの助言にしたがって、従業員の評価に反映させた
●財務関係(資金・予算)について
・売上予算の表の作成について、相談役に相談し、
予算策定方法の提案を受けるなど、相談役に確認をしながら、
予算を作成していた
・銀行借入額について、相談役の助言を得て再計算などを行い、
借入額を決定した
・相談役は、複数回にわたり、主要取引銀行の担当者と面談をしていた
●その他の事項について
・相談役になったあとも、引き続き常勤であった
・社長室内に、社長の隣に相談役席を設けていた
・営業については、相談役は従前から関与していなかった
これをみても明らかのとおり、
退職しているかどうかは、総合的な判断になります。
退職金そのものが否認されたら、とても影響が大きいのです。
上記の事例を参考にして、
退職金の調査で否認されないようにしていただきたいです。
(福岡雄吉郎)
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