年間110万円の贈与税控除を活用せよ
もっとも相続税の節税法として知られているのは、
毎年110万円ずつ贈与するというものです。
贈与税の年間控除額の上限ですので、
子供に10年連続すれば1110万円 20年間であれば2220万円
30年で3330万円という金額を無税で渡すことが出来ます。
毎年200万円を贈与し、税率10%の20万円を支払えば 年間180万円贈与できます。
そこで多くの資産家は、
後継者の息子の名義の預金通帳にコツコツとお金を積み上げていきます。
勿論、印鑑も息子の印鑑にしてあります。
しかし、税務署から アウトと判定され、
相続税対象とされてしまった失敗例を私は見ています。
贈与契約書によって「あげた方」と「もらった方」が贈与だと認識をしていない。
証拠がないのは認められないというのです。
現実16歳~30歳の頃に多額なお金が自分にある、
自分の意思で引き出せるなどとは親としてできず、
やはり管理したくなるのは当然ではないでしょうか?
それらの対策では 子供の携帯電話の料金を自動引き落としにしておけば
贈与契約書と同じ効果でしっかりしたエビデンス(証拠)となりますのでお勧めします
贈与税というものは、著者は常に違和感を覚えています。
贈与税は上げた方が支払うものではなく、もらった方が申告をして支払うものでしょう・・・
早くに結婚した夫妻などは親がかりで 年間110万円は超えるのではないでしょうか?
親族に贈与せずとも銀座の女性や両国のお相撲さんは
パトロンから年間110万円以上受け取っておられるのでは・・・申告していますか?
社会通念上、絶対におかしいと思うのですが、如何でしょうか?
立小便して軽犯罪として検挙されるより少ないのでは・・・・
学費に関しては、贈与税はかからないと税理士に言われました。
では、私の息子20年前に上京して、大学に通っておりましたが、
いくらまでいいのでしょうか?と問うた時
「そうですね 40万円ぐらいですか?」と言われました。
私以外に じいさんばあさんも 孫に学資として渡せるのでしょうか?
いったい 何年間もらっていたのですか?
修正申告したのですって?
過少申告加算税15%を加算して支払った?
贈与税の時効は 何年ですか?
重加算税率の35%を支払う事ってあるのでしょうか?
(井上和弘)
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