使えます「取得条項付株式」
新会社法によって新しく加わった種類株式の中で
「取得条項付株式」が一番 効果・使う方は良いのではないかと思っています。
よく、わが社では「譲渡制限株式」ですので、
幹部に渡していても分散することがなく、
買い戻しが可能で、何の問題もなく回収できます。
と胸を張っておっしゃる経営者が多くいらっしゃいます。
例えば、非同族である営業部長が急死された。
奥様から名義書換えが請求されたと仮にしましょうか?
取締役会で、名義書換えが
「譲渡制限株式ですので 書換えはできません」と言えるでしょうか?
この時、それでは 買い取ってくださいと 請求された時、
夫人の奥様の親戚が入れ知恵をしてきて、
裁判に持ち込まれたらどうしますか?
「価格決定となればいくらになるのでしょうか?」
個人の資産、資産相続に譲渡制限付であるからという理由だけで
入り込めませんし、裁判所が決める価格は
DCF法と言って、未来の利益まで加味したものになります。
取締役条件付株式を取得している人物は、
その会社の社員、役員、関係先(弁護士、会計士)
その雇用契約なり委任契約が消滅した時は何の意義も申すことが出来ず、
直ちに返却する(会社の自己株)という条件の付いた株式です
配当優先・無議決・取得条件付株式を社員、役員がいくらもってもらっても、
後継者は少ない株式数を承継することによって、
相続税を心配することなく、株式を持ち、支配することになり、
いらぬ相続争いも避けることが出来るのです。
この取得条項は、株式は使い勝手の良い株式です。
(井上和弘)
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