まだ行ける!少人数私募債の源泉分離課税③
平成28年1月1日から、
少人数私募債のうち、オーナー等の受け取る利息は、
“分離”課税から“総合”課税になる、
と言われてきました。
①しかし、ホールディングス会社を使って、
事業会社を支配している場合に、
事業会社が発行した私募債であれば、
源泉分離課税の適用ができる、
とお伝えしました。
(前回の記事は、こちらです)
②また、取締役であろうが何であろうが、
総合課税か分離課税かを考える場合に、
肩書は関係ない、ともご説明しました。
この2点については、
よく間違われる方が多いようです。
まず①ですが、
事業会社の支配株主は、
あくまで、ホールディングス会社です。
社長個人は、ホールディングスの株主ではありますが、
事業会社の株主ではありません。
ここを勘違いされる方が多いとおもいます。
また、②ですが、法令では、
支配株主や「その他の方」も総合課税になる、
と定められています。
条文を読んでいると、
“支配株主の使用人”という言葉が出てきます。
このうち、使用人を、
“会社の従業員”と勘違いされる方がいます。
しかし、これは、個人の使用人です。
会社の使用人ではありませんので、
ご注意ください。
(福岡雄吉郎)
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