まだ行ける!少人数私募債の源泉分離課税②
平成28年1月1日から、
少人数私募債のうち、オーナー等の受け取る利息は、
“分離”課税から“総合”課税になる、
と言われてきました。
この点について、
法令を見てみると、次のようになっています。
租税特別措置法第3条では、
源泉分離課税が適用される場面を規定しています。
これを踏まえると、次の場合、
オーナーが受け取る利息は、
源泉分離課税となります。
(福岡雄吉郎)
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