まだ行ける!少人数私募債の源泉分離課税
平成28年1月1日から、
少人数私募債のうち、オーナー等の受け取る利息は、
“分離”課税から“総合”課税になる、
と言われてきました。
“総合”課税というのは、
受け取った利息が、役員報酬や家賃収入と一緒に合算され、
それに対して、税金がかかってくる、というものです。
役員報酬、家賃収入等をあわせて、
5千万円以上もらっている方は、
少人数私募債の受取利息についても、
最高税率(45%)がかかってくる、というわけです。
いっぽうで、“分離”課税の場合、
少人数私募債の受取利息は、
上記の収入とは分離されて(合算されずに)、
税金がかかってくる、というものです。
この税率は、約20%でした。
つまり、経営者からすると、(個人の所得税の)大きな節税策だったのです
で、この少人数私募債の受取利息については、
大変、残念ながら、
平成28年1月以降は総合課税となり、
節税策が封じられてしまったのです。
しかし、この制度の詳細というのは、
知られているようで、実は知られていません。
例えば、インターネット等で見かける情報では、
少人数私募債を発行した場合、
“役員であれば総合課税”といった記載も見かけます。
しかし、よくよく法令を調べると、
そんなことはありません。
例えば、血のつながっていない番頭さんが
少人数私募債を引き受けた場合は、
源泉分離課税でOKなのです。
この規定がまた、ややこしいのです。
この他にも、一見すると「総合課税だろう!」
と思われがちのケースでも、よくよく調べると、
「分離課税でOKだった!」というケースがあるのです。
つづきは次回です。
(福岡雄吉郎)
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