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2016年7月23日 (土)

納税猶予はいいのか?わるいのか?②

納税猶予は、お勧めしないと申し上げました。
それは、この制度を適用するための条件が厳しい、
というのが一つの理由でした。

たとえば、次のような場合には、
猶予されている税金を支払う必要がでてくるのです。
①株式の一部を譲渡(贈与)した場合
②後継者が5年以内に会社の代表権を有しなくなった場合
③5年以内の雇用の平均が、贈与時の雇用の8割を下回る場合
④会社が資産管理会社に該当した場合
⑤先代が代表権を保有することになった場合

例えば、納税猶予の対象とした株式を、
後継者が自分の息子(社長の孫)に贈与する場合には、
猶予された贈与税を支払わなければならない、ということです。

この制度、もともとは現在よりもっと要件が厳しく、
ほとんど適用実績がなかったため、
平成27年に入り、要件が緩和されたのでした。

そして、理由の2つ目です。
仮に要件を満たして納税猶予を適用したとしても、
これはあくまで“猶予”に過ぎないのです。
いつかは払わなければならないのです。

「先代が亡くなった場合は、贈与税は免除されると聞きましたよ」
→贈与税は免除されても、その分、相続財産に加算されて
相続税がかかりますよ。とるものはとられます!

「猶予してもらった贈与税ですが、次の人間にバトンタッチするときに、また納税猶予を使って贈与すれば、結果的に贈与税は免除されませんか?」
→これは、いわば問題の先送りでしょう。
負の遺産を自分の息子(後継者)に押し付けるようなものです。

この納税猶予の条件を満たすために、ときどき経営者が、
株主から個人的に株式を買い集めようとしている場合があります。
しかし、経営者の株式は、本来減らしてゆく必要があります。

使い勝手の悪い納税猶予を、わざわざこうして使うよりは、
高額退職金を支給して、株価を思い切りさげることを
考えていただきたいです。

(福岡雄吉郎)

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