担保・保証に頼らない融資は、金融庁の重要施策です。
平成27年9月、金融庁から新たな
「金融行政方針」が、各金融機関に配信されました。
ネット上で開示もされています。
こちらです。
そのなかの重点施策のひとつとして、
「担保・保証に依存する融資姿勢を改める」
とあります。(方針書の10ページ)
平成26年、「経営者保証に関するガイドライン」が
出されたものの、実態としては、まだまだ依存傾向が強い、
と金融庁は判断しているからです。
この6月に、「経営者保証に関するガイドライン」の
活用実績状況を、金融庁が発表しました。
こちらです。
平成27年4月から平成28年3月までの調査で、
新規融資に占める経営者保証に依存しない融資は、
全体の12%です。
ガイドラインが出た後も、ほぼ9割の案件は、
経営者が保証しているのです。
ちなみに、上記1年間に、
既存の保証を解除した数字も出ています。
年間で30、372件です。
1年間の融資件数は約350万件です。
それを考えると、ごくわずかな数字です。
実際、既存の個人保証について
“外してください!”と銀行に交渉しても、
すぐに外してくれました、という声は聞いたことがありません。
一番多いのが、
“持ち帰って検討させていただきます。”
となって、そのまんま、というパターンです。
先日も、同様の事例がありました。
個人保証を外す交渉を担当にしたところ、
担当と支店長までもが、わざわざ会社に来たのです。
で、“最近はそのような声にも対応しております。”
と、支店長自らパンフレットを見せてダラダラと説明した最後に、
“では、持ち帰って検討させていただきます。”
となって、結局そのまんま、という事例を聞きました。
銀行は基本、個人保証を外したくない、というのが、
まだまだ現状のスタンスなのです。
だから、ちょっと依頼したくらいでは、
のらりくらりと交わされます。
“個人保証の件はどうなりました?”
“新たな金融行政方針でも、重点施策になっていますよね?”
“方針書、ご覧になっていますよね?”
といいつつ、方針書をその場で見せるくらいしても、
いいのです。
わざわざ支店長が来る、というのは、担当行員が、
知識を持ち合わせていない、
ということの裏返しでもあるのです。
(古山喜章)
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