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2016年8月16日 (火)

少人数私募債は、なぜ「資本金」とみなされるのか。

金融庁が銀行に対して発行するルールブックのなかに、
「金融検査マニュアル」というものがあります。
銀行が企業に融資をする際の見かた・考えかたが、
細かく書かれています。

さらに「別冊」というものがあります。
「別冊」のサブタイトルは、「中小企業融資編」です。
わざわざ「別冊」としているのは、融資において、
“大企業と中小企業では、見かた・考えかたが違いますよ。”
ということです。

そこには、中小企業への融資における、
検証ポイントが記載されています。
具体的に、最初に挙げられている検証ポイントは、
「代表者等との一体性」をよく見なさい、ということです。
さらにその筆頭は、
「実態的な財務内容を見なさい」となっています。
その解説として、
「代表者等からの借入金は、自己資本に加味しなさい」
ということが記載されています。
「代表者等」となっているのは、
代表者とその家族・親戚や、密接な関係のある者を含む、
となっているからです。

例えば、
“「少人数私募債」は、銀行の評価では、
自己資本とみなされますよ!”
と、私たちは言い続けています。
その根拠が、ここにあるのです。
「少人数私募債」は、代表者や家族、取引先など、
いわば身内の者や親しい間柄の者が、引受人です。
しかも、それはどちらかといえば、
いやいや引き受けたのではありません。
引受人は、余裕のある資金を出資しているのです。
で、金利でのリターンを期待しているのです。
まさしく、出資金と同様なものです。
引受人は、すぐに返してもらいたくないのです。

なので、貸借対照表の固定債務に記載されていても、
「それは実態として、自己資本に加味しなさい」
ということに、なるのです。
債務ではあるものの、早期返済を要するものではない、
とみなすのです。

ただ、貸借対照表の記載方法には注意が必要です。
例えば、「少人数私募債」なのに、
「社債」と記載されていた例を見たことがあります。
間違いではないです。が、「社債」となると、
決算書データを入力する銀行の人は、
銀行引き受けの「社債」とみなします。
そうなると、単なる「有利子負債」扱いです。
自己資本とはみなされません。

もっとひどいのは、
「長期借入金」と記載されている例です。
他の銀行借入金と、合算されてしまっているのです。
これらのことは、
会計事務所に任せっぱなしにすることで、
発生してきます。
多くの会計事務所は、
銀行が勘定科目をどう評価するかなど、
まったく気にもしていないし、知らないのです。

経営の生命線は、資金繰り、キャッシュフローです。
この生命線を太く強くするには、
決算書に対する銀行の見かた・考え方を、
経営者自らが知る必要があります。
加えて、会計事務所にその必要性を説き、
財務の実態が銀行に伝わる決算書、
にしておかねばならないのです。

(古山喜章)

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