名義株のトラブル⑧
名義株とは、
「他人の名義を借りて、株式の引き受け、払い込みが行われた株式」
を指します。
名義株を持っている株主(名義人)が、
交渉になかなか応じてくれない場合、
その名義人の持株数が少ないならば、
強制的に名義株を解消してしまう方法があります。
それが、
①種類株式の発行
②株式併合
という方法です
(2)株式併合
株式併合とは、数個の株式を合わせて
それより少数の株式にすることです。
例えば、1000株を1株にする、
100株を1株するといった方法です。
この株式併合を用いると、
名義株を解消することができます。
手順は次のとおりです。
①株主総会で併合の割合、効力発生日などを定める
(特別決議が必要です。)
↓
②株主に対し、併合の割合、効力発生日等を通知する
↓
③株式の併合により1株未満の端株が生じる場合、
反対株主は会社に対して、
端株の全部を公正な価格で買い取ることを請求できます。
この請求に応じ会社が応じれば、少数株主を排除できます。
*株式併合を用いた名義株の解消方法は、
平成26年の会社法改正で制度の整備が図られました。
手続としては、
全部取得条項付種類株式を用いる方法よりも
やや簡素化されています。
(福岡雄吉郎)
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