贈与税には 時効あれど 相続は時効ナシ
毎年、非課税の範囲の110万円を贈与しておく(歴年贈与)を
薦める税理士さんが多いのですが、私もお勧めします。
後継者の名義で後継者の印鑑で銀行口座つくり、
毎年、入金しておくことは賢い方法です。
後継者自身の貯まったお金が20歳過ぎれば、
先代からの株式購入資金、
関連会社設立資金等々何かと必要になります。
0才~35歳まで 35年間で 4000万円近くのお金が貯まるのです。
入学や卒業の期ごとに 500万円の高額を渡す場合は、
贈与税を支払い、後々の証明(エビデンス)として残す。
35年間の中で 無税ばかりを狙うのではなく、
500万円(贈与税約50万円)を5回でも入金してやれば
4000万円+2250万円=6250万円の資金が
後継者にはっきりと贈与できるのです。
オーナー社長の所有株式を後継者に売れば
それ相応のお金が手元に戻ってくることになるのです。
ただし、気を付けていただきたいのは、
暦年贈与をきっちりとおやりになっても、
贈与と認められずに相続税対象になった方がいらっしゃいます。
1、贈与を受けた者に贈与を受けた認識があったのか!
2、自分でその口座を実際管理しているのか!
ここを税務当局は 相続発生時にチェックされます。
よくあるのは、受けた本人が そんな銀行に口座があることを知らなかった。
お金の出し入れも説明できないし、やってもいない。
もし、親子であれば 成人して25歳位になるまでは、
親が管理しないと通帳とカード印鑑を本人に渡してしまえば、
無駄遣いするのではないかと心配になり、どうしても本人に内緒にしたりする。
こんな場合は、贈与ではなく、
相続の対象となり、贈与の時効(相続税の時効は無し、贈与税の時効は6年)
6年はきかず、すべてが相続金額に入れられてしまいます。
今なら、対策としては携帯電話の毎月の引き落としを
その口座にしておくのもいいでしょう・・
静岡県で自動車関連事業を経営する
サトウエンジニアリング工業(仮称)の佐藤 一郎社長(仮称)は、
78歳で代表権を外さずに、死去されました。
1年半前に 長男 章一(42歳) 長女美智子(39歳)の子供を呼び出し、
5000万円の預金残高の通帳を渡されました。
サトウエンジニアリング工業とは取引のない
メガバンクの丸の内支店の銀行通帳を渡されました。
その日から 一年半で 父 一郎氏はなくなってしまったのです。
真面目な佐藤章一新二代目社長は、
相続税の納付となった時、この件は、どうしたものかと悩む有様です。
子供が成年過ぎたら、相続税の節税のため、
贈与として、残しました金額はこれ! エビデンス(証明)は、これ!
といって課税対象にはならないと差し上げていただきたいのです。
(井上和弘)
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