固定資産税、減らせます(その2)
「中小企業経営等強化法」という法律が、
7月1日に施行されました。
設備投資する場合に、
予め決められたひな形にそって
経営計画を作成し、国に提出します。
その計画が認定された場合には、
向こう3年間、固定資産税が半分になる、
というメリットがあります。
「当社は、先月に機械を買ってしまいました。
もう、間に合わないですよね?」
とある経営者から、質問がありました。
基本的に、認定又は不認定の結果をお知らせするまで、
30日程度(経済産業省以外の所管に跨がる場合には45日程度)
要します。
なので、出来るだけ余裕を持った申請をお願いします。
しかし、機械を取得した後に計画を提出する場合は、
取得日から60日以内に
経営力向上計画が受理される必要があります。
つまり、事後的な申請もOK、
ということになります。
この計画は、即時償却(B型)のように、
たくさんの資料を作る必要はありません。
基本的に数枚の資料を作成すればOKです。
事例集には、
製造業、建設業、小売業で、
この計画を作成した事例がのっています。以下をクリックください。
(「jirei.pdf」をダウンロード)
中小企業庁のホームページには、
手続、必要書類等が紹介されています。
(ご興味ある方は、こちらをクリックください。)
(福岡雄吉郎)
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