固定資産税、減らせます(その1)
以前、固定資産税が3年間半分になる、
という制度について、ご紹介しました。
「中小企業経営等強化法」という法律が、
7月1日に施行されました。
設備投資する場合に、
予め決められたひな形にそって
経営計画を作成し、国に提出します。
その計画が認定された場合には、
向こう3年間、固定資産税が半分になる、
というメリットがあります。
この対象は、機械装置だけです。
・販売開始から10年以内のもの
・旧モデルと比較して、生産性が1%向上するもの
・160万円以上の機械装置であること
これが要件です。
即時償却の場合と違って、
「最新モデルである」という必要はありません。
具体的なプロセスは、次の通りです。
①工業会等による証明書を、
設備メーカー等を通じて入手します。
↓
②事業所管大臣(製造業なら経産省)に、
この設備の取得を含む「経営向上計画」を提出し、
認定を受けます。
*この申請のときに、証明書を添付します。
↓
③毎年1月の固定資産税の申告の際に、
この申請書の写し、認定書の写しなどを
市町村等に提出します。
参考に、こちらもご覧ください。
もし、機械装置に投資する、
という場合は、この制度を使うことを、
ぜひご検討ください。
(福岡雄吉郎)
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